よく耳にする「インボイス制度」 正式名称 適格請求書等保存方式を今回調べてみることにしました!
わかりやすい図がこちら↓↓↓

仕入先がきちんとインボイスをとっていれば、その仕入額の消費税が控除される仕組みなんですね。
個人事業主様、法人様が納付される消費税額は下記の表のように計算されます。

この様にして納付税額が決まりますので、インボイスを取られていない仕入先の場合であっても全く控除してもらえないというわけではなく、
一定割合控除してもらえる措置があるそうです。

でもやはりこう見てみると、20%の差は大きいですよね。
それに令和8年10月からだと半分になってしまいます。もし新しい仕入先をお探しの方はインボイス番号を取られているかご確認いただければと思います。
次回は仕入先がインボイスを取られているかを確認する方法がありますのでお伝えしたいと思います。🤗