白色申告•青色申告のメリットとデメリットについて

今回は前回の引き続きの白色申告と青色申告のメリット•デメリットをお伝えしたいと思います☺️

《白色申告》

メリット⭕🉐

︎●帳簿付けが簡単(単式簿記でOK)
‥‥売上と経費をまとめるだけで🆗

︎︎●事前申請が不要
‥‥何もしなくても確定申告出来る

デメリット

︎︎●控除額がゼロ(節税メリットがない)
‥‥青色申告は最大65万円の控除あり

︎︎●赤字を翌年に繰越せない。
‥‥事業が赤字になっても翌年の利益と相殺できないので税負担が増える

︎︎●家族への給与を経費に計上出来ない
‥‥家族を雇っても給与として経費計上出来ない

《青色申告》

メリット

︎︎●最大65万円の控除が受けられる
‥‥特別控除がある
‥‥所得が減る=税金が安くなる

︎︎●赤字を3年間繰越出来る
‥‥今年は赤字、来年は黒字という場合でも翌年の利益と相殺できる。

︎︎●家族への給与を経費に出来る
‥‥「青色事業専従者給与」として経費計上出来る

︎︎●融資の審査が有利になる
‥‥複式簿記なので金融機関から融資を受けやすくなる

デメリット

︎︎●帳簿付の手間がかかる(複式簿記が必要)
‥‥「貸借対照表」や「損益計算書」を作成する必要がある

︎︎●事前申請が必要
‥‥「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出しないと適用されない

‥‥申請期限がある
  開業から2ヶ月以内(または青色申告申告したい年の3月15日まで)

︎︎●毎月の記帳が必要

上記を踏まえて考えますと・・・・

事業を継続しようとお考えの方は

青色申告 一択です!!!

まだ開業を試してみたいなとお考えの方は白色申告で様子を見て頂くのもありです。

和歌山県有田郡有田川町 税理士法人スリーアローズ高垣事務所 山口